業務内容

成年後見/簡裁訴訟代理等関係業務/各種法務相談

法定後見申立書

法定後見制度は、支援を受ける「本人」の判断能力の状態によって、

  • 後見(判断能力の減退程度が重度)
  • 保佐(判断能力の減退程度が中度)
  • 補助(判断能力の減退程度が軽度)

の三つの支援制度が用意されています。

そして、本人を支援する人として

  • 後見の場合=成年後見人
  • 保佐の場合=保佐人
  • 補助の場合=補助人

が選任されます。

これらが選任されている場合に、本人が単独で行った行為(例えば、遺産分割協議や土地の売買契約など)は無効になります。
これらは、家庭裁判所が選任しますが、当事務所ではその際の申立手続のお手伝いをしています。
なお、所長の戸丸は、成年後見制度に対応するための団体である「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」に所属しています。

任意後見制度

「今は元気。でも、将来が心配。もしも判断能力が不十分になったら、信頼できる特定の人に支援して欲しい」 そんなときに利用できる制度が任意後見制度です。 任意後見制度を利用するためには、任意後見人との間で任意後見契約を結びます。そのためには、まず任意後見人になってもらう人との間で、生活面や病院・施設の利用や財産の管理の面でどんな支援をしてもらうか、その報酬をいくら支払うかなどを決め、公証人役場で公正証書という契約書を作ってもらいます。 ただし、これだけでは任意後見制度は始まりません。実際に判断能力に衰えが出て、任意後見人の事務を監督する任意後見監督人が家庭裁判所で選ばれたところから、任意後見契約に従った支援が始まります。これらの一連の手続きについてもアドバイスさせていただきます。

簡裁訴訟代理

法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」に関しては、紛争の対象が金額に見積もって、140万円以下と判断される場合、当事者本人に代わり民事上の和解交渉、あるいは訴訟や執行手続の代理ができます。 所長の戸丸も、認定司法書士として皆様のお役に立ちたいと願っています。 内容証明郵便の手続きから訴訟手続きにいたるまでご相談ください。

各種法務相談

司法書士、行政書士の扱う業務は非常に広範囲にわたっています。どうぞお気軽にお話しいただければと考えています。